外国人留学生をアルバイト採用するメリットは?手続きの注意点も解説!

外国 採用

生産年齢人口が減少の一途を辿るなか、多くの企業や店舗にとって「人材確保」が喫緊の課題となっています。人手不足を補うため、近年では海外からの人材を積極的に受け入れる企業も増えており、今後は正社員・アルバイトを問わず、「外国人労働者の受け入れ体制の構築」が人材確保のキーファクターとなっていくかもしれません。

とりわけ入れかわりの激しいアルバイトにおいては、恒常的に人材を確保できる体制を構築するにあたって、外国人をスムーズに採用できる地盤を整えておくことが有効な手立てとなるでしょう。アルバイト勤務が可能なビザを持つ外国人のなかでも、日本での生活に対してポジティブな傾向にある「外国人留学生」を採用することは、企業にとってさまざまなメリットをもたらすと考えられます。

この記事では、外国人をアルバイト採用することに不安や懸念を抱く経営者の方などに向け、外国人留学生を雇用することのメリットや、ハローワークへの届出方法、ビザを確認する際の注意点などについて解説していきます。

外国人留学生をアルバイト採用するメリット

メリット

外国人留学生を積極的に採用することで、職場にはこれまでになかった変化がもたらされると予想されます。文化や風習の違いに対して身構えてしまう経営者もいるかもしれませんが、人材の多様性は経営において一つの武器となりうるものです。 ここでは具体的に、外国人留学生をアルバイト採用するメリットについて紹介していきます。

日本人学生が入れないシフトに対応できる可能性

アルバイトの雇用管理における問題の一つに、「シフトに穴が空きやすい時期をどう乗り切るか」という点があるでしょう。お盆や年末年始などは、日本の文化・慣習的に「帰省することが普通」と考えられているため、業務に必要な労働力を確保することが難しくなります。 外国人留学生であれば、そういった時期も普段通りに働いてくれる可能性が高いでしょう。

留学生ネットワーク内での紹介

日本でアルバイト先を探している留学生にとって、「外国人労働者を積極的に受け入れている企業や店舗を見つけられるか」ということが一つの不安になりえます。日本で一定の収入源を確保しなくてはならない留学生も多いなか、すでに外国人を雇用し、ビザへの理解や異文化を受け入れる環境整備を進めている職場は魅力的に映るでしょう。

留学生にとって働きやすい環境を構築できれば、雇用中の留学生アルバイトからほかの友人や仲間を紹介してもらえる可能性もあります。 自社で働いている労働者から、直接働きたい人材を紹介してもらう「リファラル採用」は、企業と労働者のマッチングが実現しやすく、人材不足が進む状況においてアドバンテージとなりうるでしょう。

インバウンドを取り込むきっかけになる

飲食業やサービス業においては特に、海外からの観光客への対応が今後いっそう重要性を増していくと考えられます。英語をはじめとする外国語に苦手意識が強い傾向にある日本人にとって、外国人観光客への対応は大きな課題となるでしょう。 外国人留学生をアルバイトとして雇用することで、接客やメニュー表記などにおいて多様な言語への対応が可能となります。言語の面以外にも、さまざまな国の文化におけるタブーや慣習といった知識を得ることができるため、多様化していく客層に対して適切な接客ノウハウを蓄積していけるでしょう。

外国人をアルバイトに採用する際の注意点

注意

外国人を雇用する際に注意しておかなければならないのは、やはり在留資格をめぐる法制度です。ビザで労働が許可されていない外国人を雇用してしまうと、「不法就労助長罪」として「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が課せられる可能性もあるため、外国人留学生を採用する際には在留資格をしっかりと確認しておく必要があります。

アルバイトが可能な在留資格か注意

日本国内への在留資格27種のうち、個別の届出がなくアルバイト勤務が可能な資格は以下の5つです。

  • 定住者
  • 日本人の配偶者
  • 永住者
  • 永住者の配偶者
  • ワーキングホリデービザ

ここに含まれていない「留学」の在留資格を持つ外国人は、個別の届出により「資格外活動許可」を得ることでアルバイト勤務が可能となります。この許可がない留学生を働かせてしまうと、不法就労となってしまうため採用前に必ず確認しておきましょう。

なお「留学」のほか、アルバイト勤務の際に資格外活動許可が必要な在留資格として、「文化活動」家族滞在」が挙げられます。

ビザの種類によって労働時間の制約が異なる

留学生をはじめ、アルバイト勤務に「資格外活動許可」が必要な在留資格に関しては、労働時間に制約があるため注意が必要です。本来の在留目的を阻害しないよう、労働時間は「週28時間以内」に制限されているため、シフト管理は念入りに行いましょう。
ただし、夏休みなど「留学先の学校で定められている長期休業期間」のみ、労働時間の制限はなくなります。この期間においては、通常の労働基準法に従って、1日8時間・週40時間を上限に勤務が可能です。

外国人留学生をアルバイト採用する際の流れ

サクセスフロー

日本人を雇用する際の手続きに比べると、「外国人雇用の手続きは複雑なのではないか」と考える経営者の方も多いでしょう。
在留資格の確認や、ハローワークへの届出など、確かに注意すべきポイントは増えますが、基本的には日本人を雇用するときと同様の流れで採用を進めていけるため、外国人だからといってそのハードルが大きく上がるわけではありません。 ここでは、外国人留学生をアルバイト採用するにあたって必要となる手続きの流れについて説明していきます。

募集

外国人留学生をアルバイトとして採用したい場合に、まず問題となるのが「どの求人媒体で募集をかけるか」ということです。
一般的なアルバイト情報誌や求人サイトにおいても、外国人留学生に焦点を当てた特集ページを用意していたり、条件検索の際に「外国人歓迎」といった項目を指定できたりする媒体は多いため、幅広い層に呼びかけたい場合には大手の求人情報媒体を利用するのも有効です。

あるいは、「YOLO JAPAN(ヨロジャパン)」のような外国人の求人に特化した媒体を利用するのもよいでしょう。YOLO JAPANは日本語以外に英語や中国語、韓国語など6カ国語に対応しており、在留資格や日本語能力などの確認が容易に行えるフォーマットも用意されています。

近隣に留学生を受け入れている大学などがある場合には、直接その学生課などを通じて紹介してもらう方法が、企業と留学生双方にとって安心できるでしょう。アルバイトの紹介システムの有無や、申請方法など、学校によって扱いは異なるため、詳細については対象となる学校に直接問い合わせてみる必要があります。

選考~契約

選考を進める際に、まずはかならず自社の責任のもと在留資格を確認しておきましょう。留学生が勤労の許可を得ているかどうかは、在留カード裏面の「資格外活動許可」の欄で確認することができます。また在留カードとは別に、許可を得ている外国人に対しては「資格外活動許可書」が発行されていますので、そちらも併せて内容を確認しておくとよいでしょう。

契約においては、通常の雇用契約と同様に契約書を発行する必要があります。法律的には日本語で書かれた契約書で問題はありませんが、契約内容がしっかり伝わっているかを入念にチェックするようにしましょう。

行政への届出

外国人を雇用する際には、「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出することが必要となります。これはアルバイト雇用の際にも同様であり、届出を怠ると「30万円以下の罰金」を課される可能性があるので注意しましょう。

雇用保険に加入する場合には、「雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届」の備考欄に在留資格や期間、国籍・地域などを記載して提出します。雇用保険に加入しない場合には、「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況届出書」の提出が必要です。 留学生は基本的に雇用保険の対象外となるため、提出する書類は後者がほとんどでしょう。届出方法や様式などの詳細については、厚生労働省のサイト上から確認できます。

アルバイトから正社員に引き上げる場合

「留学」ビザでアルバイト雇用している外国人留学生が、自社にとってなくてはならない人材に成長したというケースなど、卒業後にそのまま正社員として雇用したい場合には、ビザを就労可能な資格へと切り替える必要があります。

留学生本人に卒業後も自社で働く意向があり、企業側としても内定を出しておきたいという場合、あらかじめビザの切り替えによって自社での業務が可能な就労資格が得られるかを確認しておきましょう。 留学生を新卒扱いとして4月から正社員雇用する場合、前年の12月~その年の1月ごろから就労ビザへの切り替え申請の受付が開始されます。

外国人留学生が日本で働くメリット

外国人のいる職場

日本における就労経験は、外国人留学生にとってもさまざまなメリットをもたらします。
賃金水準の低い国から留学している学生であれば、日本のアルバイト給与そのものが魅力となりうるでしょう。また日本の健康保険制度は先進国のなかでも発達しており、かかりつけ医の有無を問わずに都合のよい医療機関を受診できる自由度の高さは働くうえでの安心につながります。

将来的に日本での生活を視野に入れている留学生にとっては、職場の関係を通じてリアルな日本語を習得するチャンスともなりますし、礼節やチームワークなど、日本の企業が重んじている価値観を知る絶好の機会ともなりえます。日本で暮らしていくことを現実的に考えていない留学生にとっても、異なる文化のなかで働く経験はその後の糧となるでしょう。

外国人留学生をアルバイトとして採用することは、企業側にとってはもちろん、留学生側にも賃金以上のメリットをもたらしうるのです。

まとめ

労働人口の大幅な減少が見込まれる今後の日本社会において、長期的に労働力を確保するためには「外国人労働者の受け入れ」を一つのスタンダードな人事戦略として考えていく必要があるかもしれません。
留学生をアルバイトとして採用し、ビザや届出についてのノウハウを蓄積しておくことは、将来さまざまなケースにおいて外国人労働者を雇用する際の糧となってくれるでしょう。また、採用した留学生をアルバイトとして採用するだけではなく、そのまま正社員として登用するルートを実績として重ねておけば、留学生のネットワークやコミュニティにおける信頼性が向上し、リファラル採用など精度の高い採用活動が可能になっていくと考えられます。

異なる文化を積極的に受け入れ、誰にとっても働きやすい職場環境を目指していくことは、後々「日本で働きたい」と考える外国人に対するアピールポイントとなりうるでしょう。一足先に外国人の雇用をスタンダードとすることで、今から将来のアドバンテージを積み重ねてみてはいかがでしょうか。

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この記事を書いた人
鹿嶋祥馬

大学で経済学と哲学を専攻し、高校の公民科講師を経てWEB業界へ。CMSのライティングを300件ほど手掛けたのち、第一子が生まれる直前にフリーへ転身。赤子を背負いながらのライティングに挑む。

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