面接で聞いてはいけない質問は? NG例や罰則、対処法を解説

採用

会社の未来を大きく左右する採用面接。面接官を務める際には、なるべく多くの判断材料を引き出したいところです。志望者をリラックスさせようと、世間話として「出身地」や「普段読む本」などを話題に挙げることもあるかもしれません。

しかし、今挙げた二つは、採用面接において「聞いてはいけない質問」なのです。面接で「結婚や出産」の話がNGなのは耳にしたことがあるかもしれませんが、「どこまで聞いていいのか」というラインを把握している方は少ないのではないでしょうか。

業務に関係のない質問を繰り返していると、思わぬ形で志望者のプライベートに触れてしまい、法律違反として指導や罰則の対象となることもあります。そうなれば、今後の採用活動に支障が生じ、会社の将来にも影響をきたすことになるでしょう。

今回は、「面接で聞いてはいけないNG質問」について詳しく解説していきます。質問項目に問題がないかを見直し、クリーンな採用面接の準備を整えていきましょう。

採用面接のルールとは

採用面接において基本となる考え方は、「公正な基準によって、志望者自身のことを判断する」ということです。出自や思想などに左右されることなく、業務そのものに対する「適性や能力」にもとづいて判断することが、公正な面接のために必要となります。

裏を返せば、「業務遂行の能力」「業務への適性」という二点に関係のない質問は、就職差別につながるものと見なされる可能性があるということです。そのため面接においては「業務に関係のないことは聞かない」というのが基本的なスタンスとなります。

「なぜそんなに採用側が気を遣わなければならないのか」と感じる方もいるかもしれませんが、ここには「就職」と「人権」をめぐる非常にデリケートな問題が関係しています。

就職における「公正さ」について理解する

採用の場において、企業はある意味で「志望者の価値」を判断することになります。この価値判断が「業務に関係する基準」によってなされるのであれば、その判断は公正なものだと言えるでしょう。しかし、それ以外の基準によって志望者をふるいにかけた場合には、志望者の人権を侵害する「就職差別」と見なされる場合があります。

志望者は多くの場合、「自分の能力をこの仕事に活かしたい」と考えているはずです。しかし、「能力」や「適性」ではなく、生まれながらの条件・環境など、自分の努力でどうしようもない部分で不採用とされては、「不当な差別を受けた」という感覚がぬぐえず、納得できないでしょう。

面接で質問をする際に気をつけなければならないのは、このような「人権」の感覚です。「そもそも人として」という領域に踏み入るような質問は、面接において避ける必要があります。

面接で聞いてはいけないこと

それでは具体的に、面接においてどのようなことを聞いてはいけないかについて確認していきましょう。厚生労働省の「公正な採用選考の基本」のページでは、面接における不適切な質問事項を、大きく三つに区分しています。「本人に責任のない事項」「本来自由であるべき事項」「採用方法の選考」という区分それぞれに、細分化された内容が記載されていますので、それらについて詳しく解説していきます。

本人に責任のない事項

ここで定められているのは、志望者にとって「自分で変えることができない条件や環境」に関する事柄です。以下の四点が、就職差別につながるものとして提示されています。

  1. 本籍・出生地に関すること
  2. 家族に関すること
  3. 住宅状況に関すること
  4. 生活環境・家庭環境などに関すること

被差別部落に対する差別や、家柄を背景とした差別など、出自を理由とする差別は現在でも根深く残っています。上記の項目は、このような面からの就職差別を防止するための観点だと言えるでしょう。

家族や出身地などは、ついつい聞いてしまうことがあるものです。こちらは世間話のつもりでも、志望者にとっては採用に関わる質問と同じ重みを持つ可能性があるため、特に注意する必要があるでしょう。

その他、採用過程で戸籍謄(抄)本や本籍が記載された住民票を提出させることも、就職差別と見なされるケースがあります。

本来自由であるべき事項

日本国憲法では、思想や信条は個人の自由として保障されています。採用面接においても、業務とは関係のない「個人の価値観や考え方」について質問することはNGです。

具体的に、以下の七点が挙げられています。

  1. 宗教に関すること
  2. 支持政党に関すること
  3. 人生観、生活信条に関すること
  4. 尊敬する人物に関すること
  5. 思想に関すること
  6. 労働組合に関する情報、学生運動など社会運動に関すること
  7. 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること

これらは誰にも干渉されえない「個人の内面」に関わるものであり、業務の遂行そのものに影響を及ぼすものではないと考えられています。

「個人の内面に関わる領域について聞いてはいけない」と言うと、さほど難しく聞こえないかもしれませんが、読む本や新聞など、話題にしやすい内容もNGとされていることに注意しましょう。

また、(3)の「人生観」「生活信条」という領域は、トラブルにつながることが多い領域です。「結婚や子育てについての見通しや考え方」などを聞く企業に対しては、近年世間の風当たりも強く、行政による迅速な措置が取られる可能性もあります。

採用選考の方法

採用過程全体においてやってはいけない行為としては、以下の二点が挙げられています。

  1. 身元調査などの実施
  2. 合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施

これは直接面接に関わるところではありませんが、たとえば「自宅から最寄り駅までの経路図」などを提出させることは、「身元調査」と見なされることがあるので注意が必要です。

採用面接における注意点

ここまで、採用面接においてタブーとなる質問内容について具体的に確認してきました。非常に多くの観点が要求されるため、「これだけ制限されてしまっては、何も聞けないじゃないか」と途方に暮れてしまうかもしれません。

実際に、上記のような「聞いてはいけないこと」を聞いてしまった場合、どのような罰則があるのでしょうか。

さらに、「質問内容に配慮しながら聞きたいことを聞く」ためにはどうすればいいのでしょう。

この二点について、以下の部分で解説していきます。

面接で聞いてはいけないことを聞いてしまった場合の罰則

採用面接において確認できる個人情報については、「職業安定法」という法律で定められています。その「第五条の四」には、事業者や職業安定所など、求職者の個人情報を収集する立場にある者は、「その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない」とされています。

(参照:「電子政府の総合窓口(e-Gov) 職業安定法」

一言で言えば、「業務に関係のない個人情報を収集してはいけない」ということです。

この法律に違反した場合、まずは行政による「改善命令」が発せられます。この改善命令に従わない場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

(参照:「厚生労働省 違法行為に対する罰則、行政処分」

NG領域についてどうしても聞きたい場合

不適切な事項として記載されている内容であっても、業種によっては「適性を知るために必要」というケースもあるでしょう。「どうしても確認しなければ、能力や適性を正確に判断することができない」というような内容がある場合は、どうすればよいのでしょうか。

上に示した「職業安定法第五条の四」には、但し書きとして「ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない」という条文が付け加えられています。

企業側にも、採用の自由、調査の自由というものが認められています。上に掲げた「聞いてはいけない」領域についての質問であっても、それがもっぱら「能力や適正」を判断する目的でなされており、志望者が回答することに同意した場合であれば、許容されうるということです。

もちろん何の前置きもなくデリケートな内容を尋ねてしまっては、志望者にとっては「不適切な質問」になってしまいます。誤解がないよう、「その質問が、業務のどのような側面に関わるものであるか」についてあらかじめ志望者に説明し、さらに「答えにくい場合は答えなくてよい」という旨を伝えたうえで、質問するよう徹底するとよいでしょう。

面接で確認不足にならないように注意

「その場の流れで対応すればいい」というように考えていると、いざ質問しようとするとき、「どこまでなら聞いていいんだっけ?」と混乱してしまう可能性があります。

聞いてはいけないことのラインがわからなくなると、採用基準として必要な事項まで確認できなくなってしまう、というケースも考えられます。保有資格や転職歴など、業務の遂行に関係する内容がしっかり聞けるよう、あらかじめ準備をしておきましょう。

「必要なことが聞けているか」「不適切な質問をしていないか」ということを漏れなくチェックできるよう、面接官を二人以上配置したり、質問項目をあらかじめ定めたりと、形式をしっかりと整えておく必要があります。

まとめ

採用した社員が入社して、「これがわかっていれば採用しなかったのに……」と思っても、解雇するのは簡単ではありません。そのため採用前の段階で、あらゆる観点から志望者の資質を確かめておく、というのはリスクヘッジの面でも重要だと言えるでしょう。

しかしこれまで確認してきたように、採用面接において「業務の能力・適正」に関係のない質問をすることは、就職差別につながるものとして指導や罰則の対象となりえます。

面接において大切なことは、「自分がしようとしている質問が、会社の業務のどのような側面に関係するか」ということを明確に把握しておくことです。業務との関連性を客観的に示すことができ、志望者側も納得できるような内容であれば、「不適切な質問」と見なされるリスクを抑えることができるでしょう。

「聞いてはいけないこと」が数多くあるなかで、必要な情報を引き出すためには、事前の準備が重要になります。

事前に面接で確かめたいことをリストアップし、それが「聞いてはいけない質問」に該当するものではないかを確認しておきましょう。聞いてはいけない領域のものがあれば、「なぜそれを聞かなければならないのか」ということを、今一度考えてみるとよいでしょう。

質問内容と業務の関連性について、あらためて考えてみることは、面接のクオリティを高めるうえでも効果を発揮してくれるはずです。

この記事を書いた人
鹿嶋祥馬

大学で経済学と哲学を専攻し、高校の公民科講師を経てWEB業界へ。CMSのライティングを300件ほど手掛けたのち、第一子が生まれる直前にフリーへ転身。赤子を背負いながらのライティングに挑む。

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